皆さん、こんにちは!
美容室スプラッシュの佐野由梨子です☺️
最近、皆様にお伝えしている感染症対策。
お手数をおかけしておりますが、ご協力いただきまして本当にありがとうございます✨
今回は、スプラッシュで取り組んでいる「衛生管理」の他に、サロンを開業&営業するにあたって法律で定められている「美容師法」について、少しお話しさせて頂きます。
美容室の営業における衛生管理は、美容師一人一人と使用する器具や施術、サロン内の設備、環境に至るまで厚生労働省が定めている美容師法で厳しく決められています。
例えば…
・皮膚に接する器具を1人ごとに消毒すること
・常に換気をすること、炭酸ガス濃度を5000ppm以下とすること
・作業面の照度を100ルクス以上とすること
・管理美容師は毎日従業者が感染症にかかっていないかなどの確認
・セット面の間隔を1.2メートル以上あけること
などなど、その他もかなりの項目があるのですが、施設や設備だけでなく、従業員の管理についても細かく定められています。
常日頃から、店内やスタッフの衛生管理は徹底しており、日々のサロンの中でとても重要な事なんです。
上記のことに関しては、美容室をやっていく上で必ず守らなければいけない法律ですので、今回の新型コロナ感染症が流行ったからではなく、以前より取り組んでおります。
それに加えて、今はお客様にもマスクを着用して来ていただく、施術中もそのままで出来る様に工夫する、雑誌や絵本など不特定多数の方が触れるものを撤去etc…
皆様にご協力していただいているおかげで、スプラッシュは営業できています!
本当にありがとうございます😊
これからも、この取り組みは続けていきますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします✨
感染症予防の対策、取り組みについて詳しくはこちら
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詳しくは、スプラッシュHPを是非ご覧ください♪